リフォームの紀陽TOP > お知らせ一覧 > 消費税8%で確実にリフォームするには、 2019年3月末までに契約を!
2019年01月18日お知らせ 最新リフォーム情報
消費税8%で確実にリフォームするには、 2019年3月末までに契約を!
消費税10%への増税が2019年10月から実施されるため、引渡しが2019年10月1日以降になると
消費税が10%となってしまいます。
ですから、住宅を建築する場合やリフォームを行う場合、消費税率は8%のままで工事を行うためには、
原則2019年9月30日までに引渡しを行う必要があります。
大規模なリフォームは数か月の工事日数がかることも多く、準備期間も含めると、さらに余裕をもった計画が必要です。
また、補助金を使った工事を行う場合は、完工までの日数がさらにかかります。
ですが、リフォーム契約には、特例措置が設けられており、
工事請負契約を2019年3月31日までに結べば 引渡しが2019年10月1日以降でも消費税率は8%のままです。
以前消費税が5%から8%に引き上げられた時は、駆け込み需要が発生し資材不足や職人不足から工事が遅延するケースも発生しました。当社ではゆとりをもって、リフォーム計画をたてるためにも、現在リフォームをお考えのお客様には、3月中のご契約をお勧めしております。
注。2019年4月以降に工事請負契約を締結しても、引き渡しが2019年9月末までであれば消費税は8%となります。
お知らせの最新記事
-
2024年04月25日
GW休暇のお知らせ
-
2024年04月23日
外壁塗装と屋根塗装は同時施工がお得!
-
2024年04月11日
マンション・戸建に使える補助金リフォーム
-
2024年04月08日
50周年イベント開催いたします
-
2024年04月07日
「暮らしの広場 4月号」アップしました!